タイ人配偶者ビザ-Thai Spouse VISA(Oビザ)延長
以前タイ人との結婚→入籍について記載しましたが、
↓
http://fujiyama.me/?p=45
今回はそのタイ人配偶者ビザの更新について、ご紹介します。
その名のとおりこのビザは直接的にビジネスは関係ないので、就労ビザのように所属する会社に関する資料は基本的に不要です。
重要なポイントは、
①タイ人配偶者(や家族)を養うだけの経済力が維持できているか
②本当にタイ人配偶者と夫婦生活を送っているか
の2点になります。
①は経済力を示す為に、労働許可証や所得税納税証明書(PGD91など)が必要となります。
ただし会社に属して収入を得ていなくても、お金さえあればOK!,つまりタイの銀行口座に40万バーツ以上のお金が入っていれば、上記は不要です。
②は結構厳しくて、実際に済んでいる住居の地図、その入り口で建物名や住所の記載が見える場所で夫婦ツーショットでの写真撮影、部屋の入り口(アパートの部屋番号が見えるところで)夫婦ツーショットでの写真撮影、また部屋の中で夫婦ツーショットでの写真撮影、を漏れなく撮影し、イミグレーションに提出する必要があります。
いつもビザ取得を代行してくれているタイ人の知り合いから「去年と同じ服で写真を撮らないでね、使い回していると思われて、写真を拒まれる可能性があるから」と。
加えてタイ人の証明証として恒例の、タビアンバーン(戸籍謄本のようなもの)の1ページ目(登記住所記載ページ)と配偶者の個人名の書かれているページのコピー、
配偶者のIDカードのコピー、
申請者のパスポート、
が必要になります。
こうなってくると就業先からビザをもらう方が楽ではありますが、将来的にこのビザを保有していると、タイのIDカードがもらえたり、永住ビザがもらえたりということがある、とイミグレに通じているタイの知り合いに言われているので、今後どうなるか様子をみたいと思います。